こんにちは。

ファイナンシャルプランナーの荒堀です。

皆さんは医療費控除という言葉を聞かれたことはありますか?

これは1年間(1月1日~12月31日)に使った医療費が10万円を超えた場合に使える控除、節税制度になります。

意外と使えるこの制度、是非この記事でご理解頂ければと思います。

この制度を使えば、5万や10万、場合によってはもっと大きな金額を節税できることがあります。

【こんな人に読んで欲しいです】

・医療費控除という言葉を初めて聞いた人
・不妊治療やレーシックなどの大きなコストのかかる治療を受診予定の方
・節税やお得情報が大好きな方

医療費控除って具体的に何?節税になるの?

医療費控除で得られるメリットは所得税・住民税の節税になります。

所得税の還付を受けるためには医療費を家族で年間、10万円超(自己負担分)を使った場合に、10万円を超える部分が所得から控除されます。

10万円を超える部分が控除されるので、11万円だった場合は1万円が控除されます。

所得から控除ってちょっと意味がわかりにくいですよね。
要は節税になるのですが…!

所得からいくつかの控除をされたものに税金がかかります。
控除が大きくなるということは結果的に所得税と住民税が安くなるということです。

わからなければ、所得税と住民税が安くなると思ってもらえれば大丈夫です(笑)

ただ、ここで皆さんは、
「医療費に10万円も使わへん!」と考えられるのではないでしょうか?

たしかにちょっとした病気や怪我で数日入院しても医療費は10万円を超えません。

さらにこの10万円超というのは自己負担分です。つまり健康保険で3割負担の中で自分が負担した分の累計で10万円です。

50万円の医療費がかかったとしても高額療養費制度を使って負担額が8万円だと、その8万円が医療費となります。
(これだと10万円を超えないので、医療費控除が使えません)

そう考えると、なかなか10万円超えないですよね。
(日本の健康保険制度が優秀だと改めて感じますね)

どんな時に使うことが多いのかというとズバリ、健康保険対象外の治療をする時に利用することが多いです。


具体的にはどんなものがあるかというと以下の通りとなります。
・不妊治療
・インプラント
・レーシック
・歯科矯正など

上記のようなものであれば、10万円は簡単に超えそうではないでしょうか。

私は実際にレーシックをしたことがあるのですが、30万円ほどかかりました。

仮に30万円のレーシックを年収500万円ぐらいの方が受診された場合は、4万円ほどの所得税、2万円ほどの住民税の節税ができる計算になります。

これって結構大きくないですか?

毎年使えるものではないですが、知っているのと知らないのとでは大きな差があると思います。

ちなみに医療費控除の1年間の限度額は200万円となります。
不妊治療は1回30万~40万ほどの高額な治療になります。

このような治療を複数回実施された場合は必ず、医療費控除を使ってもらいたいです。

医療費控除の申請方法と必要なもの

医療費控除を使うには確定申告が必要です。

会社員の方の場合は確定申告に馴染みが薄く、難しいと感じられるかもしれませんが、実は意外と簡単にできます。

ご準備頂きたいものが、会社勤めしている方ならば、所属している協会けんぽや健康保険組合から、会社を通して配られる医療費通知(医療費のお知らせ)というものがあります。

こちらを準備してもらえれば、非常に簡単に医療費控除の手続きができます。

医療費通知を添付する(コピー不可)ことで2つの手間を省くことができます。

  1. 医療費通知に記載されている内容については、「医療費(上記1以外) の明細」に記入しなくてもよくなります。
  2. 医療費通知に記載されている内容の領収書は、5年間保管する必要がなくなります。(医療費通知がない場合は5年間の保管が必要です)
1、医療費通知に記載された医療費の金額
2、病院・薬局などの支払い先の名称
3、2、のうち生命保険や社会保険などで補填される金額

実際の申告書はこのような形になります。

以下は医療費通知に記載されていない医療費や薬局で買った薬、通院するのに支払った交通費などを記入します。


1、医療を受けた方の氏名
2、病院・薬局などの支払い先の名称
3、医療費の区分(診療・治療、医薬品の購入など)
4、支払った医療費
5、4、のうち生命保険や社会保険などで補填される金額

文字だけで見ると少し難しそうに感じるかもしれませんが、簡単な入力のみですので、それほど時間もかかりません。

ちなみに注意が必要なのは保険会社などから保険金の支払いを受けた場合には、医療費の自己負担部分から引かないといけません。

もし不安があられる場合は、税務署が忙しくない時期に訪問すれば、書き方なども相談に乗ってくれると思います。

ちなみに医療費控除の対象になるものはこんなものがあります

・薬局で買った市販の風邪薬
・入院の部屋代、食事の費用
・妊娠中の定期健診、検査費用
・出産の入院費
・病院までの交通費

医療費は家族で合算できるの家族の範囲は?

医療費は1人で10万円を超える必要はありません。

家族で10万円を超えれば、医療費控除を使えます。

では、家族の範囲とはどこまでを家族というでしょうか。

1、別居している妻の医療費
2、就職しており社会人として働いてる息子の医療費(同居)
3、仕送りを送っている両親の医療費

上記の3つのケースで、どこまでが家族に入ると思いますか?

結論を言ってしまうと、例外はありますが、
基本的に全て医療費控除の際に含めていい「家族の中に入ります」

ご自身で10万円を超えるようなことがあれば、家族の医療費もしっかり記録しておくことで、大きく節税ができるかもしれません。

滅多に使えない制度ですが、是非機会があれば、活用してみて下さい。

本日も最後までお読み頂きまして、ありがとうございます。